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大津地方裁判所彦根支部 平成6年(モ)156号 決定

申立人

獅山向洋

相手方

学校法人聖ペトロ学園

右代表者理事

鰺坂二夫

主文

一  相手方は、①平成六年三月一六日に開催された学長選考委員会の会議の議事録、②平成六年三月一七日から同年三月二三日までの間に開催された学長選考委員会の会議の議事録、③平成六年三月二三日に開催された理事会の会議の議事録、④平成六年三月二四日から同年六月二九日までの間に開催された学長選考委員会の会議の議事録及び⑤平成六年六月二九日に開催された理事会の会議の議事録、以上の各議事録を大津地方裁判所彦根支部に提出せよ。

二  申立人のその余の申請を却下する。

事実及び理由

一  本件申立ての趣旨及び理由は、別紙「証拠保全申立書」(写し)記載のとおりである。

二  当裁判所の判断

1  申立人(本案訴訟の原告)の本案訴訟(当裁判所平成六年(ワ)第一一七号理事会決議無効確認等請求事件)の請求の趣旨及び請求原因の要旨

(一)  申立人は、右本案訴訟において、相手方及び相手方の理事らを被告として、 ①平成六年三月二三日開催の相手方理事会における本多正昭(以下「本多」という。)を聖泉短期大学の学長とする旨の決議の無効確認、②平成六年六月二九日開催の相手方理事会における大久保昭教(以下「大久保」という。)を聖泉短期大学の学長とする旨の決議の無効確認、③相手方の理事である鰺坂二夫(以下「鰺坂」という。)、山田新二(以下「山田」という。)及び井上博嗣(以下「井上」という。)三名の解任、④右同理事三名、本多及び大久保の相手方に対する各自一〇〇〇万円及びこれに対する遅延損害金の支払い、以上の各請求を求めている。

(二)  本案訴訟の請求原因の要旨は次のとおりである。

(1) 平成四年四月、申立人は相手方の理事長に、鰺坂、大久保、山田及び井上は相手方の理事に、本多は相手方が設置した聖泉短期大学の学長に、それぞれ就任したが、本多は、平成六年一月三一日、申立人理事長宛に同年三月三一日付で学長を辞任する旨の辞表を提出し、同年二月二六日開催の相手方理事会において、本多の学長辞任が承認された。

(2) 申立人は、理事長として、次期学長の選考を行うべく学長選考委員会を設置し、平成六年三月一四日を学長候補者の推薦又は立候補の届出期限と定めた。

(3) 平成六年三月一四日、鰺坂及び井上は、大久保を学長に推薦する旨の届出をし、同日、申立人及び山田右も学長候補者として届出をした。大久保は、天理教の信者として長い経歴と深い信仰を持ち、天理教の指導者、布教者の立場にあり、カトリック教会ならば司教、仏教ならば大僧正に匹敵する立場にある人物である。

(4) 相手方は、カトリック教徒が六億二〇〇〇万円に及ぶ寄付を行い、これに彦根市及び滋賀県の寄付も加わって設立された学校法人であり、キリスト教精神に基いて学校教育を行うことを目的としている(寄付行為第三条)。聖泉短期大学は、相手方によって設置された短期大学であり、その学長選考任免規程第二条は、「学長候補者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、建学の精神を深く理解する者でなければならない。」と定めているが、右建学の精神がキリスト教精神であることは言うまでもない。したがって、大久保が聖泉短期大学の学長となることは、寄付行為に違反するものである。

(5) 平成六年三月一六日、学長選考委員会が開催され、多数決により、大久保を学長として相手方理事会に推薦するとの結論が出された。

(6) 右の結果、申立人は、理事長として、大久保を学長とする議題を相手方理事会に提案すべき職務上の義務を負うに至った。しかし、申立人は、キリスト教精神を標榜する聖泉短期大学の学長に天理教の指導者的立場にある大久保を学長とする旨の議題を理事会に提案すること自体が寄付行為に反する違法行為を犯すことになると考えるとともに、右議題を理事会に提案しないことは、理事長として職務怠慢になるとも考え、理事長を辞職するほかないとの結論に達し、理事を辞職することにより理事長を辞職するため、平成六年三月一六日、相手方理事会にその旨の辞表を提出した。

(7) その後、大久保は学長候補を辞退したとのことであったので、申立人は、残った学長候補である申立人と山田右について改めて選考が行われるものと考えていたが、そのような手続がされないまま、平成六年三月二三日開催の相手方理事会において本多が学長に選任された、あるいは、本多は学長を辞職する旨の辞表を撤回し、理事会がそれを承認した、とのことである。しかし、本多は、前記のとおり、平成六年三月三一日付で学長を辞任することが理事会において承認されていたのであるから、右辞任の意思表示の撤回ということはありえず、また、新たに学長に選任されるためには学長選考委員会の選考を経る必要があるが、その選考を経ていないのであるから、本多を学長に選任する旨の決議は、手続的に違法であり、無効である。

(8) その後、再度、本多は辞意を表明したようであり、結局、平成六年六月二九日の相手方理事会において、大久保を学長に選任する旨の決議がされた。右理事会決議に至るまでに、鰺坂理事長及び山田選考委員長が、申立人及び山田右の二人の学長候補を無視したまま、平成六年三月に一旦学長候補を辞退したはずの大久保を理事会に学長として推薦し提案したのか申立人には明らかでないが、いずれにしても、右理事会決議は、手続的に違法であり、また、大久保を学長とすることは寄付行為に違反するものであり、内容的に違法である。したがって、右理事会決議は無効である。

(9) 鰺坂、山田及び井上は、寄付行為を尊重せずに違法行為を繰り返しているので、商法二五七条三項を類推適用して、裁判所に解任を求める。

(10) 鰺坂、山田、井上、本多及び大久保は、寄付行為を無視した違法行為により相手方の信用及び名誉を毀損し、相手方に損害を与えたので、慰謝料的意味での損害賠償を相手方に支払うよう求める。

(三)  以上によれば、申立人は、本案訴訟において、理事会決議無効確認請求に関して、①平成六年三月二三日開催の理事会決議についての決議無効原因としては、学長選任の手続上の瑕疵を、②平成六年六月二九日開催の理事会決議についての決議無効原因としては、学長選任の手続上の瑕疵及び決議内容が寄付行為に反し違法であるとの内容上の瑕疵を、それぞれ主張し、右各決議が無効であれば、申立人は、相手方が設置した聖泉短期大学の学長候補者としての立場を依然として有していることを主張しているものと解され、これらの点が本案訴訟での主要な争点となるものといえる。

2  提出義務に関する申立人主張の根拠条文

申立人は、別紙目録(一)記載の各文書は、民事訴訟法三一二条三号該当文書として、同法三一四条に基づいて、また、同(二)記載の物件は、検証物として、民事訴訟法三三五条により準用される同法三一四条に基づいて、その各提出を求めている。

3  検討

(一)  民事訴訟法三一二条の趣旨が、証拠面での当事者対等の実現、訴訟における真実発見等の観点から、文書の所持者の有する文書の処分自由の原則に対する例外を定めるとともに、他方、提出義務の範囲を同条各号所定の範囲に限定して文書の所持者に不当な不利益が及ぶことを避けようとするところにあると解されることからすると、同条三号前段の挙証者の利益のために作成せられた文書とは、挙証者の法的地位や権限を直接証明し、又はこれを基礎づける目的で作成された文書であって、文書作成の時点で利益を受ける主体が特定されていることを要すると解するのが相当であり、また、同条三号後段の挙証者と文書の所持者との間の法律関係につき作成された文書には、挙証者と文書所持者との間に成立する法律関係自体が記載されている文書のみならず、右法律関係と密接な関連性を有する文書も含まれるが、その文書が共通文書として、挙証者と所持者その他の者の共同の目的・利用のために作成されたものであることを要し、所持者がもっぱら自己使用のために作成し、あるいは保管している内部文書は含まれないと解するのが相当である。

(二)  別紙目録(一)記載の各文書は、本多あるいは大久保を聖泉短期大学の学長として選任した理事会決議に関係する文書であって、申立人の法的地位や権限を直接証明し、又はこれを基礎づける目的で作成された文書ではなく、各文書作成の時点で利益の主体が申立人に特定されていたものでもないから、右各文書は民事訴訟法三一二条三号前段の文書には該当しない。

(三) 別紙目録(一)記載の各文書中、主文において提出を命じた文書は、相手方が設置した聖泉短期大学の学長候補者としての申立人の法的地位の存続又は消滅に関係する文書であり、申立人と相手方その他右短期大学の関係者の共同の目的・利用のために作成された文書と認められるので、右各文書は、民事訴訟法三一二条三号後段の文書に該当する。しかし、主文において提出を命じた文書以外の文書のうち、事務局が作成した会議の進行及び内容に関するメモは、相手方が議事録を作成するなどの自己使用の目的のために作成した内部文書であり、また、欠席理事の出欠票、議案に対する賛否を表明した書面は、理事会がその意思を決定するために各理事から提出を求めた自己使用のための内部文書であり、申立人との関係では、申立人と所持者その他の者の共同の目的・利用のために作成されたものではないので、いずれも民事訴訟法三一二条三号後段の文書には該当しない。

なお、申立人は、別紙目録(一)記載の文書が民事訴訟法三一二条三号後段の文書に該当する旨の具体的主張はしていないが、申立人が提出を求める根拠条文としては民事訴訟法三一二条三号を掲げ、同号前段に限定しているわけではないので、同条後段を根拠としてもその提出を求めているものと解するのが相当である。

(四) 申立人は、別紙目録(二)記載の物件(録音テープ)については、検証物として、民事訴訟法三三五条により準用される同法三一四条に基づいて、その提出を求めているが、本件申立ての理由によれば、申立人は、右各録音テープに録取されている音声の意味内容を証拠資料とすることを目的としているものと解されるのであるから、文書に準ずるものとして書証の手続による取調べを求めるべきであり、検証の方法によるときは、民事訴訟法三一二条による文書提出義務の制限を排除する結果となり妥当ではない。したがって、民事訴訟法三三五条(同法三一四条)を根拠として、右各物件の提出を命じることはできない。

なお、右各録音テープは、申立人主張の会議の内容を録音したものであるから、その性質としては、相手方が当該会議の議事録を作成するなどの自己使用の目的のために作成した内部文書であるメモ書きと同じ性質のものというべきであり、民事訴訟法三一二条三号後段の文書には該当しないから、右規定を根拠とする提出命令の申立ても、結局、理由がなく、また、右録音テープが民事訴訟法三一二条三号前段の文書に該当しないことは、前記(二)と同じである。

(五)  証拠保全の必要性

本案訴訟における前記主要な争点についての議事録等の客観的な立証資料が申立人側にはなく相手方の手中にあること、申立人が本案訴訟で無効であると主張している各決議が手続上適正に行われたか否かの点についての立証は、右各決議に関する議事録によることが有効適切であること、提出を命じた各議事録は、相手方の事務局が作成管理しているが、相手方の理事長理事及び聖泉短期大学の学長理事は、右各議事録を手にすることができること、以上の点にかんがみると、保全の必要性があるといってよい。

4  まとめ

以上のとおりであるから、本件文書提出命令の証拠保全の申立ては、主文で提出を命じた文書に限り理由があり、その余は失当である。

(裁判官佐哲生)

別紙証拠保全申立書

申立の趣旨

相手方は、別紙目録(一)記載の文書及び別紙目録(二)記載の物件を大津地方裁判所彦根支部に提出せよ。

との決定を求める。

申立の理由

一 立証すべき事実

相手方理事会における平成六年三月二三日の申立外本多正昭を学長とする決議及び平成六年六月二九日の申立外大久保昭教を学長とする決議の各無効及び申立外鰺坂二夫、同大久保昭教、同本多正昭、同山田新二及び同井上博嗣の不法行為。

二 文書の表示及び文書の趣旨 別紙目録(一)記載のとおり。

三 物件の表示及び物件の趣旨 別紙目録(二)記載のとおり。

四 文書及び物件の所持者   相手方。

五 根拠条文

文書については、民事訴訟法第三四三条、第三一二条第三号及び第三一四条、物件については、同法第三四三条、第三三三条、第三三五条。

六 証拠保全を求める事由

1、申立人は、別紙目録(一)(二)記載の文書等について相手方に対し提出を命令され証拠を保全されたく申し立てる次第であり、申立人が証拠保全を必要とする理由は以下のとおりである。

2、申立人は、平成六年七月二一日、御庁に対し、疎第一号証の訴状を提出し、同事件は御庁平成六年(ワ)第一一七号理事会決議無効確認等請求事件(以下、単に本案事件と言う)として係属している。

さて、疎第一号証(訴状)において主張しているように、本年六月二九日、申立外大久保昭教は相手方学長に選任されたが、疎第二号証の相手方寄附行為第三条によれば、相手方学園は、その目的として、「キリスト教精神に基づき…学校教育を行う」と定めているところ、申立外大久保は、疎第三号証(履歴書)記載のとおり、天理教彦根分教会長、天理大学学長など天理教の要職を歴任した天理教の指導者であり、このような経歴を有する者がキリスト教を建学の精神とする相手方学長に就任することは寄附行為の目的に違反すると言わざるを得ず、この点が本案事件の主要な争点である。

3、しかし、それとともに、申立人は、本案事件において理事の解任及び理事に対する損害賠償を請求しており、この理事らに対する責任追及においては理事の寄附行為違反や職務上の義務違反の主張立証が必要であるところ、申立人が理事長を辞職した平成六年三月一六日以後の被告理事らの違法行為については必ずしも具体的に明らかではなく、現状では外形的・客観的事実から同人らの違法行為の存在が確実であると推測している状況である。

4、例えば、疎第一号証(訴状)の第八、九項において述べているとおり、本年三月二三日開催の理事会において申立外本多正昭が再び学長になっていることから、学長選考委員会により学長に推薦された申立外大久保昭教が学長候補者を辞退したこと及び同理事会において申立外本多正昭が学長として選任されたことは推測されるが、申立外大久保の辞退の理由は何か、申立外本多が辞意を撤回したのか或いは新たに学長に選任されたのか、同日の理事会の手続や議決がどうであったのか、欠席理事の意見はどうであったのか等々具体的な経過や内容は不明である。

5、さらに、同年六月二九日開催の理事会において、申立外大久保昭教が学長に選任されているが、一旦学長候補者を辞退した申立外大久保が再び学長候補者となった経緯、学長選考委員会の構成や開催状況、学長募集の経過と立候補者の顔ぶれ、理事の出欠及び議案に対する賛否、会議の進行と決議の状況等についても詳しいことは明らかではない。

6、しかしながら、本案事件においては、このような具体的な会議の開催、審議及び決議の内容について、その手続が適法か否かを判断して行く必要があることは明白であり、この点において、被告らはその手続の適法性を、原告はその違法性を主張立証して行くことになるのである。(この趣旨で証拠保全を申し立てている文書は民事訴訟法第三一二条第三号の「挙証者の利益の為に作成せられた文書」に該当する。)

よって、申立人は、被告ら五人の不法行為を立証するため、今後、相手方に対し、これらの会議に関する別紙目録(一)(二)記載の文書等の提出を求めて行く所存であるが、本件においては、以下に述べる事情により、その証拠を予め保全しておく必要性が認められる。

7、まず、相手方は、本多前学長の辞任により、現在、理事が一名欠員になり七名であるところ、本案事件において被告となっている者は、この理事会の過半数を占める四名であり、同人らの合意により理事会の意思を左右できる状況にある。それ故、別紙目録(一)(二)記載の文書等について改ざんしたり湮滅したりしようと考えればできる状態にあり、その意味で具体的な危険性が現実に存在しているので証拠保全の必要性が認められる。

8、また、被告ら五人は、キリスト教を建学の精神とする相手方学長に天理教の前学長を迎えると言う寄附行為の趣旨にも常識的に反する行為を行ったばかりでなく、同人らの行動そのものが他人の意見には全く耳を貸さない極めて強引なものであって、その一端を疎第四号証(申立外山田右作成の上申書)疎第五号証(申立人作成の「学長選考等の法的側面について」と題する書面)疎第六・七号証(申立人作成の通告書二通)により明らかにするものである。

9、そして、被告ら五人のこのような強引な行動を支えている考え方の根底には、自分達の社会的地位に対する強い自負心とともに、いかに法令や規則があろうと多数決が優先すると言う誤った考え方が横たわっており、この自負心と誤った多数決思想には極めて強固なものがあり、多数決であれば証拠を湮滅してもかまわないと言う考え方に繋がる可能性が大きく、別紙目録(一)(二)記載の物件について、証拠保全をしておくべき現実的な必要性が存在する。

七 以上は、既に訴えを提起した事件についての証拠保全を必要とする理由であるが、今後、訴えを提起する可能性がある事件としても証拠保全の必要性があるので、以下にその理由についても述べておきたい。

1、本案訴訟において被告としているのは、現在の理事である四人及び学長退職により理事の資格を失った者一人の五人であるが、疎第八号証(学校法人登記簿謄本)によれば、その他に三人の理事がいることは明らかである。

2、そして、申立人は、本案訴訟において、差し当たり今日までの行動から違法性が明白である理事らを被告としたが、本案事件のように理事らに対して損害賠償を請求する訴訟においては、理論的には争いとなっている議題に賛同した理事が責任を負うべきであり、その意味で本案事件において被告とはなっていない三人の理事についても、各理事会に出席したか否か、当該議題に対しどのような賛否を行ったかを明確にし、そのうえで当該理事らの責任の有無を判断する必要がある。

3、しかしながら、前項7以下で述べたような理由で、被告らをはじめその他の理事が証拠を湮滅したり改ざんしたりする危険性が強く、訴え提起前の観点からも証拠保全の必要性があるので、申立の趣旨記載のとおりのご決定を求める次第である。

八 疎明資料〈略〉

九 添付書類〈略〉

目録(一)

一、平成六年三月一六日に開催された学長選考委員会の、

1、事務局が作成した会議の進行及び内容に関するメモ。

2、会議の議事録。

一、平成六年三月一七日から同年三月二三日までの間に開催された学長選考委員会の、

1、事務局が作成した会議の進行及び内容に関するメモ。

2、会議の議事録。

一、平成六年三月二三日に開催された理事会の、

1、事務局が作成した会議の進行及び内容に関するメモ。

2、会議の議事録。

3、欠席理事の出欠票、同議案に対する賛否を表明した書面。

一、平成六年三月二四日から同年六月二九日までの間に開催された学長選考委員会の、

1、事務局が作成した会議の進行及び内容に関するメモ。

2、会議の議事録。

一、平成六年六月二九日に開催された理事会の、

1、事務局が作成した会議の進行及び内容に関するメモ。

2、会議の議事録。

3、欠席理事の出欠票、同議案に対する賛否を表明した書面。

以上

目録(二)

一、平成六年二月二六日に開催された理事会の会議を録音した録音テープ。

一、平成六年三月一六日に開催された学長選考委員会の会議を録音した録音テープ。

一、平成六年三月一七日から同年三月二三日までの間に開催された学長選考委員会の会議を録音した録音テープ。

一、平成六年三月二三日に開催された理事会の会議を録音した録音テープ。

一、平成六年三月二四日から同年六月二九日までの間に開催された学長選考委員会の会議を録音した録音テープ。

一、平成六年六月二九日に開催された理事会の会議を録音した録音テープ。

以上

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